- (1) 再調査決定書の謄本の送達 再調査の請求についての決定は、再調査決定書の謄本を送達して行う。この場合において、再調査の請求人が処分の相手方でないときは、申立人と相手方の双方に対して謄本を送達しなければならない(法84⑩)。
- (2) 決定の理由 再調査決定書には、決定の主文及び理由を記載し、再調査審理庁が記名押印する。なお、処分の全部又は一部を維持する場合には、その維持される処分を正当とする理由を明らかにしなければならない(法84⑦⑧)。
- (3) 審査請求の教示 再調査の請求に係る処分がその決定を経た後審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を再調査決定書に記載して教示しなければならない(法84⑨)。
再調査審理庁は、再調査決定書の謄本を参加人に送付しなければならない(法84⑪)。
再調査審理庁は、再調査の請求についての決定をしたときは、速やかに、提出された証拠書類又は証拠物をその提出人に返還しなければならない(法84⑫)。