税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

納税地異動の場合の再調査の請求先及び決定機関の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

  • (1) 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は特別徴収による国際観光旅客税の更正決定等について、再調査の請求をするまでの間に納税地が異動した場合(法85
    • ① 原則 新納税地の所轄庁が更正決定等をしたものとみなして、新納税地の所轄庁に再調査の請求をする。この場合には、旧納税地の所轄庁の名称を再調査の請求書に付記しなければならない。
    • ② 送付 納税者が旧納税地の所轄庁に再調査の請求書を提出したときは、一応、有効な提出がされたものとし、その上で、関係書類は、旧納税地の所轄庁から新納税地の所轄庁に送付される。なお、再調査の請求人にもその旨が通知される。
  • (2) 再調査の請求後決定があるまでの間に納税地が異動した場合(法86
      納税地が異動した後の事案の処理の便宜等を考慮し、旧納税地の所轄庁は、新納税地の所轄庁に事件を移送し、そちらで再調査決定することもできるし、そのまま旧納税地の所轄庁に止めて再調査決定することもできる。なお、新納税地の所轄庁に事件を移送したときは、再調査の請求人にその旨を通知する。

備考

その他の税目については、納税地が遡って異動することがないので、このような規定は設けられていない。

  • 税務通信

     

    経営財務