- (1) 記載事項 審査請求は、次の事項を記載した審査請求書を提出して行う(法87①②)。
- ① 審査請求に係る処分
- ② 再調査決定書の謄本の送達を受けた日(2審としての審査請求の場合)又は審査請求に係る処分の通知を受け、若しくは処分があったことを知った日(始審としての審査請求の場合)
- ③ 審査請求の趣旨及び理由
- ④ 再調査の請求後3月を経過し決定を経ないで審査請求をする場合には、再調査の請求をした年月日。再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合には、再調査の請求を経ない正当な理由。不服申立期間の経過後において審査請求をする場合には、不服申立期間の経過後において審査請求をする正当な理由
- ⑤ 審査請求の年月日
- (2) 趣旨、理由の記載 審査請求の趣旨は処分の取消しを求める範囲を明らかにするよう記載し、理由においては処分の通知書等により通知されている処分の理由に対する審査請求人の主張が明らかにされていなければならない(法87③)。なお、審査請求書には、審査請求の趣旨・理由を計数的に説明する資料を添付するように努めなければならない(令32①)。
審査請求書は、正副2通を提出しなければならない(令32②)。
国税不服審判所長は、審査請求書を受理したときは、その受理した審査請求書の副本を原処分庁に送付する(法93①、令32の2)。
審査請求書は、処分庁を経由して提出することができる。この場合における審査請求期間の計算については、処分庁に提出された時に審査請求がされたものとみなす(法88)。