- (1) 次の場合には、それぞれに掲げる日に審査請求があったものとみなされる。
- ① 税務署長・国税局長又は税関長に再調査の請求がされた場合において、これらの者がその再調査の請求を審査請求として取り扱うことを適当と認め、その旨を再調査の請求人に通知し、再調査の請求人が同意した場合…その同意した日(法89①)。
- ② 当初更正につき審査請求が係属している間に再更正につき再調査の請求がされたような場合…再更正に係る再調査の請求書等が国税不服審判所長に送付された日(法90①③)。
- ③ 再更正につき審査請求がされたときに当初更正につき再調査の請求が係属している場合…当初更正に係る再調査の請求書等が国税不服審判所長に送付された日(法90②③)。
- (2) 上記の場合には、再調査審理庁は、その旨を再調査の請求人及び参加人に通知するとともに、処分の相手方に処分の理由が通知されていないときは、その通知書に処分の理由を付記してしなければならない(法89②③、90④)。
左の場合には、再調査審理庁は、その再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付しなければならず、その送付された再調査の請求書は、審査請求書とみなされる(法89③、90④)。