税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

形式審理

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  • (1) 補正 国税不服審判所長は、審査請求が国税に関する法律の規定に従っておらず、かつ、補正することができるものであると認めるときは、相当の期間を定めて補正を求めなければならない。この場合において、不備が軽微なものであるときは、国税不服審判所長は、職権で補正することができる(法91①)。
  • (2) 口頭補正 審査請求人は、審査請求の補正を求められた場合には、国税不服審判所に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を国税不服審判所の職員が録取した書面を確認することによっても、補正をすることができる(法91②)。
  • (3) 却下 審査請求人が相当の期間内に不備を補正しないとき又は審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときは、審理手続を経ないで、裁決でその審査請求を却下することができる(法92)。

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