税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

答弁書の提出等

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 国税不服審判所長は、適法な不服申立てがされたときは、相当の期間を定めて、処分庁(調査部所管分に係る更正決定の場合は国税局長)に対し、答弁書を提出させる(法93①)。

 答弁書には、審査請求の趣旨及び理由に対応して処分庁の主張を記載しなければならない(法93②)。

 審査請求人は、答弁書に対する反論書を提出することができる(法95①)。

備考

答弁書を提出させる場合には、審査請求書の副本を処分庁に送付する。

答弁書は正本並びに審査請求人及び参加人の数の副本を提出し、副本は審査請求人及び参加人に送付される(法93③、令32の3)。

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