-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
国税不服審判所長は、審査請求に係る事件の調査及び審理を行わせるため、担当審判官1名及び参加審判官2名以上を指定する(法94①)。なお、指定する審判官は、審査請求に係る処分又は当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者等以外の者でなければならないこととされる(法94②)。
備考
担当審判官の氏名及び所属は、審査請求人及び参加人に通知される(令33)。