税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

証拠書類等の提出及び閲覧

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  • (1) 審査請求人は反論書を、参加人は参加人意見書を、それぞれ提出することができる。この場合において、担当審判官が相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない(法95①②)。
  • (2) 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、担当審判官は、口頭意見陳述の機会を与えなければならない。この申立てをした者は、担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分庁に対して、質問を発することができる(法95の2①②)。
  • (3) 審査請求人又は参加人は証拠書類又は証拠物を、原処分庁は処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を、それぞれ提出することができる(法96①②)。
      この場合において、担当審判官が、相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない(法96③)。

備考

「反論書」とは、答弁書に記載された事項に対する反論を記載した書面をいい(法95①)、「参加人意見書」とは、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面をいう(法95②)。

担当審判官は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び原処分庁に、参加人から参加人意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び原処分庁に、それぞれ送付しなければならない(法95③)。

口頭意見陳述については、再調査の請求における規定が準用される(法95の2③)。

審査請求に係る口頭意見陳述については、テレビ会議システムを用いて行うことができる(令33の3)。

担当審判官に提出された証拠書類その他の証拠物は、裁決後すみやかに提出人に返還される(法103)。

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