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備考
「反論書」とは、答弁書に記載された事項に対する反論を記載した書面をいい(法95①)、「参加人意見書」とは、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面をいう(法95②)。
担当審判官は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び原処分庁に、参加人から参加人意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び原処分庁に、それぞれ送付しなければならない(法95③)。
口頭意見陳述については、再調査の請求における規定が準用される(法95の2③)。
審査請求に係る口頭意見陳述については、テレビ会議システムを用いて行うことができる(令33の3)。
担当審判官に提出された証拠書類その他の証拠物は、裁決後すみやかに提出人に返還される(法103)。