- (1) 担当審判官は、審理のため必要があるときは、審査請求人の申立てにより、又は職権で次の行為をすることができる(法97①)。
- ① 審査請求人等又は関係人その他の参考人に質問すること
- ② 上記の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合におけるその電磁的記録を含む。)その他の物件につき、その所有者、所持者若しくは保管者に対し、その物件の提出を求め、又は提出された物件を留め置くこと
- ③ 上記の者の帳簿書類その他の物件を検査すること
- ④ 鑑定人に鑑定させること
- (2) 担当審判官の嘱託を受け、又はその命を受けた国税審判官、国税副審判官その他の国税不服審判所の職員は、上記①の質問及び③の検査をすることができる(法97②)。
- (3) 審査請求人等又は審査請求人の特殊関係者が正当な理由がなく上記の質問・提出要求又は検査に応じないためその主張の全部又は一部についてその基礎を明らかにすることが著しく困難になった場合には、国税不服審判所長は、その部分に係る審査請求人等の主張を採用しないで裁決をすることができる(法97④)。
審査請求人等には、審査請求人又は原処分庁の双方の当事者が含まれる。
国税審判官等が質問又は検査をする場合には、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない(法97③)。
提出要求に係る物件は裁決後すみやかに返還される(法103)。
審査請求人の特殊関係者とは、配偶者、生計を一にする親族、使用人その他の従業者、法人の同族関係人、代理人、総代、代表者等をいう(令34)。