税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

審理手続の計画的遂行

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 担当審判官は、事件が複雑であること等により、迅速かつ公正な審理を行うため、審理手続を計画的に遂行する必要があると認められる場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる(法97の2①)。この意見の聴取を行ったときは、遅滞なく、審理手続の期日及び場所並びに審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする(法97の2③)。

備考

担当審判官は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合など相当と認める場合には、電話により通話をする方法によって、意見の聴取を行うことができる(法97の2②)。

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