税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

審理関係人による物件の閲覧等

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 審理関係人は、審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、提出された書類等の物件の閲覧又はその書類の写しの交付を求めることができる。この場合において、担当審判官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときなど正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない(法97の3①)。

 担当審判官は、閲覧をさせ、又は交付をしようとするときは、その提出人の意見を聴かなければならない(法97の3②)。

備考

担当審判官は、左記の閲覧について、日時及び場所を指定することができる(法97の3③)。

交付を受ける審査請求人又は参加人は、実費の範囲内において一定の額の手数料を納めなければならない(法97の3④)。

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