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更新日:2021年12月07日
担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする(法97の4①)。
また、担当審判官は、次のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる(法97の4②)。
備考
担当審判官が審理手続を終結したときは、速やかに、審査関係人に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする(法97の4③)。