- (1) 審査請求についての裁決は、国税不服審判所長が、担当審判官及び参加審判官の議決に基づいて行う(法98④)。
- (2) 裁決では、①請求が理由がないときはこれを棄却し、②請求が理由があるときは、処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更する。
ただし、審査請求人に不利益に変更することはできない(法98②③)。 - (3) 審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合など不適法である場合には、国税不服審判所長は、裁決で、その審査請求を却下する(法98①)。
議決は、担当審判官及び参加審判官の過半数の意見による(令35)。
裁決の手続は、再調査決定の場合に準ずる。なお、裁決書の謄本は、原処分庁にも送付される(法101、84)。