- (1) 国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をすることができる。
- (2) 国税不服審判所長は、上記の裁決をしようとする場合又は法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をしようとする場合には、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならない(法99①)。
- (3) 国税庁長官は、上記の通知があった場合において、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官もその意見を相当と認める場合を除き、国税不服審判所長と共同して当該意見について国税審議会に諮問しなければならない(法99②)。
- (4) 国税不服審判所長は、上記のように国税庁長官と共同して国税審議会に諮問した場合には、その国税審議会の議決に基づいて裁決をしなければならない(法99③)。
国税審議会は、国税通則法、税理士法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、国税庁に附置され、20人以内の非常勤の学識経験者の委員で構成される。国税審議会には左記(3)を処理するため国税審査分科会が置かれており、分科会の議決をもって国税審議会の議決とすることができることとされている。委員は、財務大臣が任命し、任期は原則として2年とされている(国税審議会令1、2、3、4、6)。