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区分 | 審級及び申立先 |
税務署長(又は税務署の職員)がした処分(法75①一、③⑤) | 納税者の選択する次のいずれかの不服申立て イ→①税務署長に対する再調査の請求→②審査請求 ロ→①審査請求 |
調査部(課)所管の更正決定等(法75②一、③) | 納税者の選択する次のいずれかの不服申立てイ→①国税局長に対する再調査の請求→②審査請求 ロ→①審査請求 |
国税局長(又は国税局の職員)がした処分(法75①一、③⑤) | 不服がある者の選択する次のいずれかの不服申立て イ→①国税局長に対する再調査の請求→②審査請求 ロ→①審査請求 |
税関長(又は税関の職員)がした消費税等に関する処分(法75①一、③⑤) | 不服がある者の選択する次のいずれかの不服申立て イ→①税関長に対する再調査の請求→②審査請求 ロ→①審査請求 |
国税庁長官(又は国税庁の職員)がした処分(法75①二、⑤) | →①国税庁長官に対する審査請求 |
登記所等が登録免許税についてした処分等(法75①三) | →①審査請求 |
(注1) 公権力の行使に当たる行政機関の行為で次に掲げるものは、その不服申立てについて国税通則法の規定の適用はないが、行政不服審査法の規定により、次のように不服申立てをすることができる。
備考
審査請求は、国税庁長官に対するものを除き、国税不服審判所長に対して行う。
国税庁の調査課所管の場合は、国税庁長官に対する審査請求のみができる。
国税局長(又は国税局の職員)がした処分の主たるものは大口滞納者に対する滞納処分等である。
関税・とん税及び特別とん税に関する処分に係る不服申立てについては、別に関税法等に規定されている。
国税庁長官の処分には、国税局をまたがる納税地の指定等がある。
左記の処分等には、自動車重量税法第12条の規定により国土交通大臣等がする税額の認定がある。
区分 | 審級及び申立先 |
酒類の製造免許その他酒税法第2章の規定による処分(法80③、審2、4) | →①国税庁長官に対する審査請求 |
税務行政機関の不作為(審3、4) | →①国税庁長官に対する審査請求 |
(注2) 地方税に関する処分については、次の区分に応じ、審査請求(一審級)をすることができる(地19)。
備考
不作為とは、法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう(審3)。
処分 | 申立先 |
(1) 道府県税についての処分 ① 支庁、地方事務所又は税務事務所の長がした処分 | 都道府県知事 |
② 都道府県知事がした処分 | 都道府県知事 |
③ 総務大臣がした処分(分割法人に係る従業者数の決定等) | 総務大臣 |
(2) 市町村税についての処分 ① 税務事務所又は指定都市の区役所の長がした処分 | 市長 |
② 市町村(特別区)長がした処分 | 市町村(特別区)長 |
③ 都道府県知事がした処分(二以上の市町村にまたがる移動性償却資産の価額の決定等) | 都道府県知事 |
④ 総務大臣がした処分(二以上の都道府県にまたがる移動性償却資産の価額の決定等) | 総務大臣 |
(注3) 支庁、地方事務所、税務事務所又は指定都市の区役所に属する徴税吏員がした処分は、その者が属する上記の支庁等の長がした処分と、その他の徴税吏員がした処分は、その者が属する都道府県又は市町村(特別区)の長がした処分とそれぞれみなして上記の審査請求をする(地19の2)。
備考
個人の道府県民税については、市町村が市町村民税とあわせて徴収するものとされているので、審査請求も市町村税と同じ取扱いとなる。
指定都市とは、大阪・名古屋・京都・横浜・神戸・北九州・札幌・川崎・福岡・広島・仙台・千葉・さいたま・静岡・堺・新潟・浜松・岡山・相模原・熊本の各市をいう。