第2審としての審査請求(上記の審級の説明で②の符号が付されているもの)は、再調査の請求についての決定があった後でなければすることができないのが原則であるが、再調査の請求後3月以内に決定がないときは、決定を経ないで審査請求をすることができる(法75③④)。
再調査審理庁は、再調査の請求後3月を経過しても決定がないときは、決定を経ないで審査請求をすることができる旨を教示しなければならない。なお、この場合において処分の相手方に処分の理由が通知されていないときは、教示書にその理由を付記しなければならない(法111)。