税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

不服申立てができない処分

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 国税に関する法律に基づく処分については、全て不服申立てをすることができる(審2)。

 しかし、次に掲げる処分は、不服申立ての対象とすることができない(法76)。

  • ① 不服申立てについての決定・裁決その他不服申立てについて国税不服審判所長、税務署長、その他の税務行政機関がした処分
  • ② 国税通則法第11章(犯則事件の調査及び処分)に基づき税務署長、国税庁等の当該職員等がした処分

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