税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

不服申立期間

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  • (1) 原則(法77①②)
    • ① 再調査の請求及び始審としての審査請求……処分の通知を受けた日(通知がないときは、処分があったことを知った日)から3月以内
    • ② 第2審としての審査請求……再調査決定書の謄本の送達を受けた日から1月以内
        ただし、正当な理由があるときは、1月後もすることができる。
  • (2) 除斥期間(法77③)
      処分があった日の翌日から1年を経過したときは、上記の原則にかかわらず不服申立てをすることができない。ただし、正当な理由があるときは1年後でもすることができる。
  • (3) 郵送等の場合の期間計算の特例(法77④)
      再調査の請求書又は審査請求書を郵便又は信書便で提出した場合には、郵便物又は信書便物のスタンプ日付の日にその提出があったものとみなされる。

備考

始審とは上記の審級の説明で①の符号が付されているもの、第2審とは同じく②の符号が付されているもの

地方税に関する処分に係る不服申立期間は、3月(審18①、54①)。

スタンプ日付が不明瞭又はない場合には、到着日から通常送付に要する日数を控除した日に提出があったものとみなされる。

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