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更新日:2021年12月07日
税務署長、国税不服審判所長等は、不服申立てについての決定又は裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、その事務所に備え付けるなど公にしておかなければならない(法77の2)。