- (1) 権限等 国税不服審判所は、国税庁に附置され、国税に関する法律に基づく審査請求について裁決を行う機関である(法78①、財務省設置法22)。
- (2) 国税不服審判所長 国税不服審判所の長であり、その任命は、国税庁長官が財務大臣の承認を受けて行う(法78②)。
- (3) 支部及び首席国税審判官 国税不服審判所は、全国一本の組織であるが、納税者の便宜と事案の能率的な処理に資するため、各国税局の所在地に支部を置き、その支部の長を首席国税審判官とする(法78③④)。
- (4) 権限の委任 国税不服審判所長の権限は、政令で定めるところにより原則として首席国税審判官に委任される(法113)。
- (5) 職員 国税不服審判所には、国税審判官、国税副審判官その他の職員を置く(法79等)。
国税審判官は、政令で定める資格を有する者のうちから国税庁長官が任命し、国税不服審判所長に対してされた審査請求事件の調査及び審理を行う。
国税副審判官は、国税審判官の命を受け、その事務を整理する。なお、国税不服審判所長の指名する国税副審判官は、参加国税審判官の職務を行うことができる。
首席国税審判官は、通常「(東京)国税不服審判所長」と呼ばれる。
東京、大阪、名古屋の3支部には、次席国税審判官が置かれ、首席国税審判官を助け、支部の事務を整理する(国税不服審判所組織令2、国税不服審判所組織規則7)。
国税審判官の任命資格を有する者は、弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授・准教授、裁判官又は検察官の職歴を有する者で国税に関する学識経験を有するもの、職務の級が税務職八級相当以上の国家公務員で税務経歴を有する者等とされている(令31)。