税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

行政不服審査法との関係

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  • (1) 国税に関する法律に基づく処分についての不服申立ての場合(法80①②)
    • ① 税務署長等の処分
       ……行政不服審査法中第1章総則(第1条の目的・第3条の不服申立ての種類等)及び第3章補則(第57条の審査庁等の教示、第58条の教示をしなかった場合の不服申立て)が適用されるに止まり、その他の不服申立てに関する規定は、国税通則法に自足的に規定されている。
    • ② 国税庁長官の処分
       ……国税通則法第八章第一節(第二款及び第三款を除く。)その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政不服審査法の規定が通用される。
  • (2) 酒税法第2章の規定による酒類の製造免許、販売業免許等の処分の場合(法80③)
     ……不服申立ての手続等一切について行政不服審査法の規定が適用される。
  • (3) 不作為の場合
     ……国税通則法に全く規定がなく、当然に行政不服審査法の規定が適用される。

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