- (1) 国税不服審判所長等は、必要があると認めるときは、数個の不服申立てを併合し、又は数個の不服申立てを分離することができる(法104①)。
- (2) 当初更正と再更正(決定・賦課決定又は納税告知でこれらに類する関係にあるものを含む。)のうち一方についてのみ不服申立てがされ、他方について不服申立てがされない場合においても、国税不服審判所長は、不服申立てがされていない他方の更正決定等についてあわせて審理し、その全部又は一部を取り消すことができる(法104②③)。
左記の国税不服審判所長等には、再調査審理庁も含まれる。
更正の請求に対する処分について不服申立てがされ、当該国税の更正決定について不服申立てがされていない場合も左記に準ずる(法104④)。