- (1) 不服申立てがされても、その処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、滞納処分による差押財産(滞納処分をした行政機関等の同意を得て、換価の執行をする旨の決定をした参加差押不動産を含む。)の換価は、財産の価額が著しく減少する場合又は不服申立人から申出がある場合を除き、決定又は裁決があるまですることができない(法105①)。
- (2) 再調査審理庁又は国税庁長官は、必要があると認めるときは、再調査の請求人等の申立てにより、又は職権で、不服申立てに係る国税の徴収の猶予若しくは滞納処分の続行の停止をし、又はこれらを命ずることができる(法105②)。
- (3) 再調査の請求人等は、相当の担保を提供して、滞納処分による差押えをしないこと又は差押えを解除することを求めることができる(法105③)。
- (4) 審査請求がされている国税について上記(2)又は(3)に準じ、国税不服審判所長から徴収の猶予その他の行為を求められたときは、徴収の所轄庁は、これに従わなければならない。 なお、国税不服審判所長は、徴収の猶予又は滞納処分の停止を求めるときは、徴収の所轄庁の意見をきいたうえで行う(法105④~⑥)。
不服申立人について繰上請求の事由に該当する事実が生じた場合又は減少した担保にかわる増担保の提供等の命令に応じない場合には、徴収の所轄庁は、徴収の猶予等を取り消すことができる。この場合において、その徴収の猶予等が国税不服審判所長の求めに基づくものであるときは、国税不服審判所長の同意を得なければならない(法105⑦)。
国税庁長官に対する審査請求に係る審理員は、国税庁長官に対し、徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止すること又は差押えをせず、若しくはその差押えを解除することを徴収の所轄庁に命ずべき旨の意見書を提出することができる(法105⑧)。