- (1) 不服申立人が死亡したとき又は不服申立人について合併若しくは分割(不服申立ての目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。)があったときは、その相続人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその権利を承継した法人は、不服申立人の地位を承継する(法106①②)。
- (2) 不服申立ての目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、国税不服審判所長等の許可を得て、不服申立人の地位を承継することができる(法106④)。
左記(1)により、不服申立人の地位を承継した者は、書面でその旨を国税不服審判所長に届け出なければならない(法106③)。