税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

代理人

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • (1) 不服申立人は、弁護士・税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができる(法107①)。
  • (2) 代理人は、各自、不服申立人のために、その不服申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、不服申立ての取下げ及び代理人の選任は、特別の委任を受けた場合に限り、することができる(法107②)。

備考

左記の代理人の権限及び特別の委任は、書面で証明しなければならない。また、代理人がその権限を失ったときは、不服申立人は、書面でその旨を届け出なければならない(令37の2①②)。

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