- (1) 多数人が共同して不服申立てをするときは、3人を超えない総代を互選することができる(法108①)。
- (2) 共同不服申立人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、国税不服審判所長等は、総代の互選を命ずることができる(法108②)。
- (3) 総代は、各自他の共同不服申立人のために、不服申立ての取下げを除く一切の行為をすることができ、共同不服申立人は、総代を互選したときは、総代を通じてのみ当該行為をすることができる(法108③④)。
- (4) 国税不服審判所長等の通知その他の行為は、2人以上の総代が選任されている場合においても、1人の総代に対してすれば足りる(法108⑤)。
共同不服申立人は、必要があるときは、総代を解任することができる(法108⑥)。
総代の権限の証明及び総代が権限を失った場合の届出については、代理人の場合に準ずる(令37の2③)。