税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

参加人

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 利害関係人は、国税不服審判所長の許可を得て、参加人として不服申立てに参加することができる。また、国税不服審判所長は、必要があると認めるときは、利害関係人に対し、参加人として不服申立てに参加することを求めることができる(法109①②)。

備考

参加人の不服申立てへの参加については、代理人の場合に準ずる(法109③)。

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