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更新日:2021年12月07日
利害関係人は、国税不服審判所長の許可を得て、参加人として不服申立てに参加することができる。また、国税不服審判所長は、必要があると認めるときは、利害関係人に対し、参加人として不服申立てに参加することを求めることができる(法109①②)。
備考
参加人の不服申立てへの参加については、代理人の場合に準ずる(法109③)。