税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

不服申立ての取下げ

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  • (1) 不服申立人は、不服申立てについて決定又は裁決があるまで、いつでも書面によりその不服申立てを取り下げることができる(法110①)。
  • (2) みなす取下げ 再調査の請求後3月を経過しても再調査決定がないことにより、再調査決定を経ないで審査請求がされたときは、その再調査の請求は取り下げられたものとみなされる。
      ただし、審査請求がされた日前に処分の全部又は一部を取り消す旨の決定があったときは、その審査請求(一部取消しの場合はその部分)は、取り下げられたものとみなす(法110)。

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