- (1) 行政機関は、不服申立てをすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対し、①その処分につき不服申立てをすることができる旨、②不服申立てをすべき行政機関及び③不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない(審82①)。
- (2) 処分をした行政機関は、利害関係人から、①その処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか、②不服申立てをすることができるものである場合には、不服申立てをすべき行政庁及び③不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、これらの事項を教示しなければならない(審82②)。
再調査決定の際又は再調査の請求後3月経過の際における教示については、再調査決定の手続及び3月内に再調査決定がない場合の審査請求の項(35、37頁)参照。
(2)の教示は、利害関係人から特に求められたときは、書面でしなければならない(審82③)。