-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
国税庁長官に対する審査請求(国税庁の当該職員によってされた税務署長の処分に係るものに限る。)は、その審査請求に係る処分をした税務署長を経由してすることができる。
備考
審査請求期間の計算については、税務署長に審査請求書が提出された時に審査請求がされたものとみなされる(法113の2④)。