- (1) 不服申立ての前置 税務署長その他の行政機関に対して不服申立てをすることができる場合には、まず不服申立てをし、それについての決定又は裁決を経なければ出訴することができない(法115)。
- (2) 直接出訴できる場合
- ① 審査請求がされた日の翌日から起算して3月以内に裁決がないとき
- ② 既に出訴している者が同一年分等の他の更正決定等の取消しを求めようとするとき
- ③ 緊急の必要があるときその他正当な理由があるとき
課税処分取消訴訟において、納税者が必要経費等の存在その他これに類する自己に有利な事実につき課税処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、自己の責めに帰することができない理由による場合を除き、国が当該事実を主張した後遅滞なくその異なる事実につき主張及び証拠の申出をしなければならないこととされている(法116)。
②の更正決定等には源泉徴収等による国税に係る納税の告知も含まれる。