税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

利子税の割合の特例

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  • (1) 利子税(下記(2)、(3)の利子税を除く。)の年7.3%の割合は、各年の利子税特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その利子税特例基準割合とされる(措法93①)。
  • (2) 相続税・贈与税の納税猶予に係る利子税の割合(年1.2%~年6.6%)は各分納期間の延納特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その分納期間においては、これらの利子税の割合にその延納特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じて計算した割合(この割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とされる(措法93③④⑥)。
  • (3) 相続税・贈与税の延納利子税の割合(年3.6%~年6.6%)又は物納の撤回等に係る相続税額について延納の許可を受けた場合の利子税の割合(年6.6%)は、各年の利子税特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、これらの利子税の割合に利子税特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じて計算した割合とされる(措法93⑤⑥)。

備考

利子税特例基準割合とは、平均貸付割合(日本銀行が公表する各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいう。以下同じ。)に、年0.5%の割合を加算した割合をいう(措法93②)。

※令和3年の上記の財務大臣が告示する割合は年0.5%(令和2年財務省告示第281号)

延納特例基準割合とは、各分納期間の開始の日の属する年の利子税特例基準割合をいう(措法93④ニ)。

(参考) 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間に対応する利子税等の割合の特例は、次のようにされていた。

  • (1) 利子税(下記(2)、(3)の利子税を除く。)の年7.3%の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その特例基準割合とされていた(旧措法93①)。
  • (2) 相続税・贈与税の納税猶予に係る利子税の割合(年1.2%~年6.6%)は、各分納期間の延納特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その分納期間においては、これらの利子税の割合にその延納特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じて計算した割合(この割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とされていた(旧措法93③④⑥)。
  • (3) 相続税・贈与税の延納利子税の割合(年3.6%~年6.6%)又は物納の撤回等に係る相続税額について延納の許可を受けた場合の利子税の割合(年6.6%)は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、これらの利子税の割合にその特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じて計算した割合(この割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とされていた(旧措法93⑤⑥)。

備考

特例基準割合とは、日本銀行が公表する各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合(この割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、年1%の割合を加算した割合をいうこととされていた(旧措法93②)。

延納特例基準割合とは、各分納期間の開始の日の属する年の特例基準割合をいうこととされていた(旧措法93④二)。

利子税等の額の特例割合による計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てることとされていた(旧措法96)。

※平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間に対応する利子税、延滞税(7.3%の割合の部分に限る。)及び還付加算金の特例割合は、各年の前年の11月30日を経過する時における公定歩合(日本銀行の商業手形の基準割引率)とされていた。

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