- (1) 延滞税の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、次の割合とされる(措法94①)。
- ① 年14.6%の割合の延滞税 その延滞税特例基準割合に年7.3%を加算した割合
- ② 年7.3%の割合の延滞税 その延滞税特例基準割合に年1%を加算した割合(その加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)
- (2) 納税の猶予等の適用を受けた場合の延滞税については、猶予特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その納税の猶予等をした期間に対応する延滞税の額のうち、その延滞税の割合が猶予特例基準割合であるとしたときにおける延滞税の額を超える部分の金額が免除される(措法94②)。
延滞税特例基準割合とは、平均貸付割合に、年1%の割合を加算した割合をいう(措法94①)。
猶予特例基準割合とは、平均貸付割合に、年0.5%の割合を加算した割合をいう(措法94②)。
(参考) 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間に対応する利子税等の割合の特例は、次のようにされていた。
- (1) 延滞税の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、次の割合とされていた(旧措法94①)。
- ① 年14.6%の割合の延滞税 その特例基準割合に年7.3%を加算した割合
- ② 年7.3%の割合の延滞税 その特例基準割合に年1%を加算した割合(その加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)
- (2) 納税の猶予等の適用を受けた場合の延滞税については、その納税の猶予等をした期間に対応する延滞税の額のうち、その延滞税の割合が特例基準割合であるとした場合における延滞税の額を超える部分の金額が免除されていた(旧措法94②)。