還付加算金の年7.3%の割合は、各年の還付加算金特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その還付加算金特例基準割合とされる(措法95)。
還付加算金特例基準割合とは、平均貸付割合に、年0.5%の割合を加算した割合をいう(措法95)。
(参考) 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間に対応する利子税等の割合の特例は、次のようにされていた。
還付加算金の年7.3%の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その特例基準割合とされていた(旧措法95)。