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更新日:2021年12月07日
上記のいずれかの特例の適用がある場合における利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。以下同じ。)の額の計算における割合に0.1%未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、その割合(平均貸付割合及び延滞税特例基準割合を除く。)が年0.1%未満の割合であるときは年0.1%の割合とする(措法96①)。また、利子税等の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる(措法96②)。