国税の徴収権は、原則、その国税の法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅する(法72)。
なお、脱税分又は国外転出等特例分に係る国税の徴収権の消滅時効は法定納期限から2年間、国外関連者との取引に係る法人税及び地方法人税の徴収権の消滅時効は法定納期限から2年間(いずれも、その期間経過前に更正決定等又は申告がされたときはその日までの期間)、進行しない(法73③、措法66の4○28)。
国税の徴収権の消滅時効については、国税通則法に別段の定めがあるものを除き、民法の規定が準用される(法72③)。