税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

時効の完成猶予及び更新

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 国税の徴収権の時効は、次に掲げる処分に係る部分の国税については、次に定める期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める(法73①)。

  • ① 更正又は決定処分により納付すべき国税…更正通知書等が発せられた日の翌日から1月を経過する日までの期間
  • ② 加算税に係る賦課決定により納付すべき国税…賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までの期間
  • ③ 納税の告知による国税…その告知に指定された納期限までの期間
  • ④ 督促がされた国税…督促状又は督促のための納付催告書を発せられた日から起算して10日を経過した日までの期間
  • ⑤ 国税徴収法に規定する交付要求がされた国税…その交付要求がされている期間

 国税の徴収権の消滅時効は、延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税につき、その延納又は猶予がされている期間内は進行しない(法73④)。

備考

交付要求に係る強制換価手続が取り消された場合にも、時効の完成猶予及び更新の効力は失われない(法73②)。

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