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国税の徴収権の時効は、次に掲げる処分に係る部分の国税については、次に定める期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める(法73①)。
国税の徴収権の消滅時効は、延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税につき、その延納又は猶予がされている期間内は進行しない(法73④)。
備考
交付要求に係る強制換価手続が取り消された場合にも、時効の完成猶予及び更新の効力は失われない(法73②)。