税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

還付金等の消滅時効

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによって、時効により消滅する(法74①)。

備考

還付金等の消滅時効については、国税通則法に別段の定めがあるものを除き、民法の規定が準用される(法74②)。

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