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更新日:2021年12月07日
還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによって、時効により消滅する(法74①)。
備考
還付金等の消滅時効については、国税通則法に別段の定めがあるものを除き、民法の規定が準用される(法74②)。