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この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
更正は、その更正に係る国税の法定申告期限から5年を経過した日以後(課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があったものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、3年)はすることができない(法70①)。
備考
還付請求申告書に係る更正は、申告書提出の日から計算する。