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更新日:2021年12月07日
法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、その更正又は決定に係る国税の法定申告期限から10年を経過する日まで、更正をすることができる期限が延長される(法70②)。