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更新日:2021年12月07日
更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正又はその更正に伴って行われることとなる加算税についてする賦課決定は、上記の更正等の期間制限にかかわらず、その更正の請求があった日から6月を経過する日まで、することができる(法70③)。