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更新日:2021年12月07日
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例又は贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例(所法60の2、60の3)の適用がある所得税についての更正は、法定申告期限から7年を経過する日までできる(法70⑤三)。
備考
納税管理人の届出及び税務代理権限証書の提出がある場合など一定の場合は左記の対象外となり、原則どおり5年の期間制限の適用となる(令29②、規11の2)。