税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

期間制限の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 更正又は決定で次に掲げるものについては、それぞれの期間の満了する日が更正又は決定のできる期間の満了する日後に到来する場合においても、次の期間内は更正又は決定することができる(法71①)。

  • ① 更正決定等に係る不服申立てや訴えについての裁決等による原処分の異動又は更正の請求に基づく更正により課税標準等又は税額等に異動を生ずべき国税で、その裁決等又は更正を受けた者に対する更正決定等については、その裁決等又は更正があった日から6月間
  • ② 申告納税方式による国税につき、その課税標準の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効によって失われたこと、その事実のうちに含まれていた取り消すことができる行為の取消しその他の法定の理由に基づく更正については、その理由が生じた日から3年間
  • ③ 更正の請求をすることができる期限について法第10条第2項又は第11条の規定の適用がある場合におけるその更正の請求に係る更正又はその更正に伴って行われることとなる加算税についてする賦課決定については、その更正の請求があった日から6月間
  • ④ 次のイに掲げる事由が生じた場合において、次のロに掲げる事由に基づいてする更正決定等については、租税条約等の相手国等に対して情報提供要請に係る書面が発せられた日から3年間
    • イ 国税庁等の当該職員が納税者に国外取引(非居住者若しくは外国法人との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(非居住者又は外国法人が提供する場を利用して行われる取引を含む。)をいう。ロにおいて同じ。)又は国外財産に関する書類の提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出がなかったこと。
    • ロ 国税庁長官(その委任を受けた者を含む。)が租税条約等の規定に基づきその租税条約等の相手国等に上記イの国外取引又は国外財産に関する情報提供要請をした場合において、その課税標準等又は税額等に関し、租税条約等の相手国等から提供があった情報に照らし非違があると認められること。

備考

更正を受けた者には、その受けた者が分割等に係る分割法人等である場合には分割承継法人等を含むものとし、また、その受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には分割法人等を含むものとし、その受けた者が連結親法人である場合には連結親法人に係る連結子法人を含むものとし、その受けた者が連結子法人である場合には連結子法人に係る連結親法人を含むものとする。なお、令和4年4月1日以後は、連結納税制度が見直され、グループ通算制度へ移行することに伴い、その受けた者が通算法人である場合には、他の通算法人を含むものとする(法71②)。

左記②の法定の理由とは、法第23条第2項第1号及び第3号(令第6条第1項第5号に掲げる理由を除く。)に掲げる後発的な更正の請求の基因となる理由並びに各税法に規定する後発的な更正の請求の基因となる理由(修正申告書の提出又は更正決定があったことを理由とするものを除く。)でその国税の法定申告期限後に生じたものである(令3024④)。

左記④イの書類の提示又は提出がないことについて、納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。

左記④ロの情報提供要請は、更正決定等をすることができないこととなる日の6月前の日以後にされた場合を除くものとし、その情報提供要請をした旨の納税者への通知が情報提供要請をした日から3月以内にされた場合に限る(法71①四ロ)。

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