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更新日:2021年12月07日
督促状が発せられた日から起算して10日を経過した日までに国税が納付されない場合、繰上請求に係る国税がその請求による期限までに完納されない場合等には、国税徴収法その他の法律の規定により滞納処分が行われる(法40)。
備考
滞納処分は、大別して財産の差押え、財産の換価及び換価代金等の配当という3段階の手続からなる。