税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

滞納処分

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 督促状が発せられた日から起算して10日を経過した日までに国税が納付されない場合、繰上請求に係る国税がその請求による期限までに完納されない場合等には、国税徴収法その他の法律の規定により滞納処分が行われる(法40)。

備考

滞納処分は、大別して財産の差押え、財産の換価及び換価代金等の配当という3段階の手続からなる。

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