税務署長等は、納税者の財産につき強制換価手続が開始されたとき、法人である納税者が解散したとき等の理由があり、かつ、すでに確定している税額が納期限まで完納されないと認められるときは、その納期限を繰り上げて納付を請求できる(法38①)。また、上記の事由があり、かつ、すでに成立した国税で確定後においては徴収を確保することができないと認められるものがあるときは、その確定前に保全のための差押えをすることができる(法38③)。
備考
繰上請求は、所定の事項を記載した繰上請求書の送達をもって行われる(法38②)。
課税資産の譲渡等に係る消費税(中間申告に係るものを除く。)に係る繰上保全差押えは、課税期間経過後のみ可能である。