税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

納付受託者に対する納付の委託(コンビニ納付・クレジット納付・スマホアプリ納付)

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 国税を納付しようとする者は、次の①又は②に該当する場合には、納付受託者に納付を委託することができる(法34の3①)。

  • ① 一定の納付書を添えて納付しようとする場合(コンビニ納付)
  • ② 電子情報処理組織を使用して行う納付受託者に対する通知により納付しようとする場合(クレジット納付・スマホアプリ納付)

 この場合の延納、物納又は附帯税に関する規定の適用については、次のイ又はロに掲げる日に納付があったものとみなされる(法34の3②)。

  •  イ 上記①の場合には、納付受託者に金銭の交付をした日
  •  ロ 上記②の場合には、納付受託者がその国税を納付しようとする者の委託を受けたとき

 納付受託者は、国税の納付事務を適正かつ確実に実施することができることなど一定の要件に該当する者として国税庁長官が指定する(法34の4①)。

備考

納付税額は、左記①の場合は税額が30万円以下のもの、左記②のうちクレジット納付の場合は税額が1千万円未満かつクレジットカードによって決済することができる金額以下のもの、左記②のうちスマホアプリ納付の場合は税額が30万円以下かつ第三者型前払式支払手段による取引等によって決済することができる金額以下のものに限られる(規2①)。

委託手続は、左記①の場合は税務署により発行(バーコード記載)された納付書又は納付情報が記録されたQRコード(国税庁HP等で作成)に基づきコンビニにより作成された納付書を使用し、左記②のうちクレジット納付の場合はクレジットカード番号等を通知し、左記②のうちスマホアプリ納付の場合は第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称等を通知することにより行う(規2②③)。

左記の「スマホアプリ納付」については、令和4年1月4日以後に適用される。

法定納期限とは、各税法の規定による本来の国税の納期限をいい、延納や納税の猶予等に係る期限はこれに含まれない。期限後申告や更正決定により納付すべき国税等については、本来の納付すべきであった期限をいう(法2八)。

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