口座振替による納付は、その納付が確実かつ国税の徴収上有利と認められる場合に限り、利用することが認められる(法34の2①)。
期限内申告書の提出によりその提出期限と同時に納付すべき国税がこの方法により納付されたときは、その納付が納期限後であっても、その納付は納期限においてされたものとみなして延納及び延滞税に関する規定が適用される(法34の2②)。このためには、税務署長からの通知が金融機関へ到達した日を含めて、原則として4日間(金融機関の休日は含まない。)のうちに納付されなければならない(法34の2②、令7)。
備考
口座振替納付を利用しようとする者は、あらかじめ、金融機関に対し預貯金の払出しとその払い出した金銭による国税の納付を委託するとともに、税務署長に対し、納付に必要な事項を金融機関に通知することを依頼しなければならない(法34の2②、規1の4)。