国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書を添えて、日本銀行(歳入代理店を含む。)又は国税の収納を行う税務職員に納付しなければならない(法34①)。
備考
国税は、一定の証券又は財務省令で定める方法(口座振替納付又は電子納付)で納付することもできる(法34①ただし書、規1の3)。
印紙で納付すべき国税は印紙をはることにより納付する(法34②)。
物納の許可があった国税は、各税法の規定により物納をすることができる(法34③)。
令和4年1月4日以後は、国税を納付しようとする者でこの法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するもの(国外納付者)は、国外営業所等を通じてその税額に相当する金銭をその国税の収納を行う税務署の職員の預金口座(国税の納付を受けるために開設されたものに限る。)に対して払込みをすることにより納付することができる(法34④)。