納税申告書を提出し、又は更正決定を受けた者は、次に列記する後発的理由が生じたことにより、更正の請求をすべきこととなったときは、上記の5年の期間経過後においても、その理由が生じた日から2月以内に更正の請求をすることができる(法23②、令6①)。
- (1) その申告又は更正決定の課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えの判決(判決と同一の効力を有する和解を含む。)により、その事実が先の計算の基礎としたところと異なることが確定したこと
- (2) その申告又は更正決定において、その納税者に帰属するものとされていた所得等が他の者に帰属するものとする当該他の者に対する更正決定があったこと
- (3) その申告又は更正決定の課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に含まれていた行為の効力に係る行政機関の許可その他の処分が取り消されたこと
- (4) その申告又は更正決定に際し、帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により帳簿書類に基づいて課税標準等又は税額等を計算することができなかった場合において、その事情が消滅したこと
- (5) その申告又は更正決定の課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に係る契約が、その当事者の解除権の行使によって解除され、若しくはその契約の成立後に生じたやむを得ない事情によって解除され、又は取り消されたこと
- (6) 租税条約に基づき、わが国と相手方当事国との権限ある当局間に先の申告又は更正決定と異なる内容の合意が行われたこと
- (7) その申告又は更正決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に係る国税庁長官の法令の解釈が、更正決定に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決に伴って変更され、変更後の解釈が国税庁長官により公表されたことにより、その課税標準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなったことを知ったこと
左記のほか、各税法において各種後発的事由に基づく更正の請求が認められている(所得税法152、法人税法82、相続税法32、消費税法56等)。
例えば、課税の基礎となった農地の譲渡の許可が取り消され、又は土地の収用処分が取り消された場合等
各税法の解釈上、遡って所得等の減額事由となるものに限られる。