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更新日:2021年12月07日
更正の請求をする場合には、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、更正後の課税標準等又は税額等、更正の請求をする理由、その請求するに至った事情の詳細、その他参考となる事項を記載した更正請求書を税務署長等に提出しなければならない(法23③)。
備考
更正の請求書には、取引の記録等に基づいて更正の請求の理由の基礎となる事実を証する書類を添付しなければならない(令6②)。
更正の請求に対しては税務署長は、必要な調査を行い、減額更正をするか、又は減額更正をする理由がない旨を通知する(法23④)。